『デジタル遺言』(保管証書遺言)とは?
いわゆる『デジタル遺言』とは、法的な名称としては『保管証書遺言』と呼ばれ、従前の遺言制度の課題を解決するための法改正の一環として創設が予定される遺言方式になります。
紙への自書ではないパソコンやスマートフォンでの遺言の作成やオンラインで完結し得る保管手続等が特徴となります。
当該『デジタル遺言』(保管証書遺言)の創設を含めた民法等の改正法については、2026年6月17日、「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号。以下「改正法」)及び「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和8年法律第46号)が成立し、同月24日に公布されました。
参照:法務省ウェブサイト・民法等改正法の概要【PDF】
施行日については、以下のとおり公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされ、ま
だ制度開始まで期間がありそうです。
民法等改正法及び整備法は、次のとおり施行されます(公布の日:令和8年6月24日)。
・ 成年後見制度の見直しに係る改正
公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
・ 遺言制度の見直しに係る改正のうち押印の任意化等
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
・ 遺言制度の見直しに係る改正のうちシステムの改修を要する保管証書遺言の創設等
公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

これまでの遺言に関する制度の課題
これまでの遺言の方式の種類としては、普通方式としては以下の3種類になります。
| 自筆証書遺言 | 遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成。形式等の不備による無効のリスクはある。 |
| 公正証書遺言 | 公証人による作成となるため有効性の担保のメリットはあるが、費用と手間はかかる。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言者が遺言作成し、公証役場で遺言書の内容を密封して作成。公証人は内容を確認しない方式。よって、内容に不備・無効の可能性がある。 |
その他特別方式としての遺言に、一般危急時遺言・船舶遭難者遺言・一般隔絶地遺言・在船者遺言というものがありますが、これらは危急時の特別な方式ですのでここでは説明を割愛します。
なお、今回の法律案では、特別方式の遺言についても、デジタル技術を活用した新たな遺言の方式として録音・録画やビデオ通話などを利用した作成方法なども追加される予定になります。
これまでの遺言に関する制度的な課題としては、自筆証書遺言において必要とされる方式が厳格である点がまず挙げられています。全文、日付、氏名の自書及び押印が求められそれら形式面での不備は遺言の無効という結果を引き起こしかねず、これら要件を個人で満たすことは一定難しい部分があるといえます。
理屈としては、このような厳格な方式がなければその遺言が本当にその遺言者の意思により作成されたものなのか否かが判断し難くなることからであり、誰にも知られずに自ら作成することができる反面、偽造等のおそれがあるためやむ得ないものといえます。
また、自筆証書遺言は遺言者が自ら自宅などで保管することになりますが、相続発生時において相続人がその遺言を発見するには一定の困難性を伴うことがあります。また、相続人による破棄・隠匿等のおそれもあるでしょう。
その他、検認手続の負担も課題の1つとされています。遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないとされていますが、これは手続上の煩雑性や相続手続のスピードを遅くするといえます。
※「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
これらの制度的課題を受けて今回の法律改正が検討されることとなりました。
改正法における『デジタル遺言』(保管証書遺言)の特徴
パソコンやスマートフォンでの遺言の作成が可能
自筆証書遺言では遺言内容を紙に自書する必要があり、また、誤字についても二重線、訂正印、付記、署名等の方式での修正が必要で作成には方式の順守を含めた相当の手間がかかりますが、改正法における『デジタル遺言』(保管証書遺言)ではパソコンやスマートフォンでの作成が可能となり、それら負担が減ることになります。
遺言はデータとして作成し保管手続を行うか、プリントアウトした書面として保管手続を行うかを選択できます。
注意点としては、パソコンやスマートフォンで自分で作成したデータ(或いはそのプリントアウト)があれば、それがすぐに『デジタル遺言』として有効というわけではない点になります。
作成後、法務局での手続(法務局の保管官の前で遺言の全文の読み上げを行い、遺言者の意思で作成したことを証明する手続等)を経てはじめて有効な『デジタル遺言』(保管証書遺言)として機能することになります。
たとえば、単にパソコンのワードデータで「遺言書」と題する書面が見つかったとしても本当にその遺言書が作成したものかは確定できないなど、特に筆跡の残る自筆証書遺言に比べてより偽造等のおそれがある以上、この手続の手間は必要、かつ、やむを得ないものと言えるでしょう。
オンラインで手続が可能
『デジタル遺言』(保管証書遺言)として有効なものとするためには法務局での保管手続が必要となりますが、パソコンやスマートフォンで遺言を作成した後、この手続についてウェブ会議を利用した本人確認及び全文の口述が認められるため法務局に足を運ばなくても作成が可能です。この意味では遺言者が高齢等の理由で法務局に赴くことに困難がある場合でも利用はし易くなったとはいえそうです。
ちなみに、公正証書遺言についても、2026年10月から作成手続のデジタル化として、インターネットによる嘱託、ウェブ会議での作成が可能とされています。
『デジタル遺言』(保管証書遺言書)の存在の通知など
改正法においては、遺言者は、当該遺言者の死亡後に、指定する者に対し『デジタル遺言』(保管証書遺言書)を保管していることを遺言書保管官が通知することの申出をすることができる、とされています。
自筆証書遺言の場合等に遺言の存在が相続人に知られていないで発見が遅れる・されないといった事態を防止する効果が期待されます。
まとめ
『デジタル遺言』(保管証書遺言)が利用可能となるまでにはまだしばらくかかることになりますが、従前よりも簡単に遺言が作成できて、偽造や発見されないこと等のリスクにも対応できる制度を目指して設計されたものと考えられますので、実務的運用も併せて使いやすい制度になることを期待します。

※本稿は、私見を含んでおり、また、実際の取引・具体的案件などに対する助言を目的とするものではありません。実際の取引・具体的案件の実行などに際しては、必ず個別具体的事情を基に専門家への相談などを行う必要がある点にはご注意ください。




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